遺言や生前の指定によって被相続人が決まっている場合は、墓地の管理者に墓地使用者の継承手続きをしてもらうことで、相続が完了します。 尚、墓地は「祭祀財産」となりますので、相続税等はかかりません。
2026年02月23日 新牛皿
2026年01月01日 あけましておめでとうございます