遺言や生前の指定によって被相続人が決まっている場合は、墓地の管理者に墓地使用者の継承手続きをしてもらうことで、相続が完了します。
尚、墓地は「祭祀財産」となりますので、相続税等はかかりません。
日本で埋葬等を行う場合の手続に関わる法律「墓地、埋葬等に関する法律」では、散骨について特段の規制をしていません。
散骨への理解が広まっていると同時に、散骨の方法によっては近隣住民からの苦情等、紛争が生じる場合もあります。
また、国外での散骨については法律で定められている場合があり、法律に沿わずに行うと、多額の罰金を支払わなければならなくなります。
改宗は可能です。信教の自由によって定められています。
ただし、改宗するということは新しい宗派のお寺の檀家にしてもらうということなので、受け入れてもらえるお寺を確保しておくことが必要となってきます。
今まで関係しておられたお寺の住職さんともきちんと話をされてけじめをつけておく必要もあるでしょう。
墓地には売買は認められていません。
墓地は所有権を購入するのではなく、お墓を建てる土地を使用する権利(永代使用権)を購入することで使用できるようになります。
この「永代使用権」は、遺族へ継承することはできますが、譲渡・売買はできません。