兵庫県姫路市の墓石・石材・設計施工 創業大正元年 技術と信用の店

有限会社 萩野石材
TEL.079-252-1176

よくあるご質問

よくあるご質問

お墓の相続について教えて下さい。

遺言や生前の指定によって被相続人が決まっている場合は、墓地の管理者に墓地使用者の継承手続きをしてもらうことで、相続が完了します。
尚、墓地は「祭祀財産」となりますので、相続税等はかかりません。

手続きに関して、親族の同意書や戸籍謄本等の書類が必要になる場合がありますが、霊園・お墓によって異なりますので詳しくは管理者にお尋ねください。
散骨は違法ではないのですか?勝手に散骨してもいいのですか?

日本で埋葬等を行う場合の手続に関わる法律「墓地、埋葬等に関する法律」では、散骨について特段の規制をしていません。

散骨への理解が広まっていると同時に、散骨の方法によっては近隣住民からの苦情等、紛争が生じる場合もあります。
また、国外での散骨については法律で定められている場合があり、法律に沿わずに行うと、多額の罰金を支払わなければならなくなります。

散骨をご希望の方は、専門の業者等を通じてご相談いただくことをおすすめ致します。
宗派を変えることはできますか?どのように改宗すればよいですか?

改宗は可能です。信教の自由によって定められています。

ただし、改宗するということは新しい宗派のお寺の檀家にしてもらうということなので、受け入れてもらえるお寺を確保しておくことが必要となってきます。
今まで関係しておられたお寺の住職さんともきちんと話をされてけじめをつけておく必要もあるでしょう。

また、宗教色の濃い地域など、改宗に神経質になる必要がある場合がありますので、改宗の際にはご親族とよく相談しておく必要があります。
墓地は売買できますか?

墓地には売買は認められていません。

墓地は所有権を購入するのではなく、お墓を建てる土地を使用する権利(永代使用権)を購入することで使用できるようになります。
この「永代使用権」は、遺族へ継承することはできますが、譲渡・売買はできません。

売買をすることはできませんが、不動産のように登記をする必要がなく、税金もかかりません。

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