墓地には売買は認められていません。
墓地は所有権を購入するのではなく、お墓を建てる土地を使用する権利(永代使用権)を購入することで使用できるようになります。 この「永代使用権」は、遺族へ継承することはできますが、譲渡・売買はできません。
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