遺言や生前の指定によって被相続人が決まっている場合は、墓地の管理者に墓地使用者の継承手続きをしてもらうことで、相続が完了します。 尚、墓地は「祭祀財産」となりますので、相続税等はかかりません。
2024年01月01日 あけましておめでとうございます
2018年08月07日 お盆・お彼岸大特価フェアー