墓地には売買は認められていません。
墓地は所有権を購入するのではなく、お墓を建てる土地を使用する権利(永代使用権)を購入することで使用できるようになります。 この「永代使用権」は、遺族へ継承することはできますが、譲渡・売買はできません。
2024年01月01日 あけましておめでとうございます
2018年08月07日 お盆・お彼岸大特価フェアー